福祉で義肢(義足・義手)をつくる

 

身体に障害をお持ちの方は、義肢(義足・義手)の製作について

 

お住まいの市町村から福祉の補助が受けられます

 

 

しょ う が い しゃ そ う ご う し え ん ほ う

 

障害者総合支援法

 

  

※ 障害者手帳の手続きがお済みでない方は、役所の窓口にて申請してください

 

① 義肢の製作・修理の申請

 

お客様に直接、お住まいの市町村にある役所(福祉課窓口等)へ、義肢の 製作・修理を申請していただきます。※ 障害者手帳 ・ 印鑑をご持参ください

 


② 義肢の見積り

 

市町村の福祉窓口から当社に見積り依頼の連絡 が入ったら、当社から福祉窓口宛に義肢の見積書を提出します

 

 

 

※ お客様によっては、更生相談所の判定医師の診断 を受ける必要があります。

 

 例:福祉の制度を使って初めて義肢を作るとき

  :それまで使っていた義肢と仕様の違うものを必要としたとき

 

 

 判定が必要な場合には 福祉担当者から指示がありますので、説明を聞いてください。

 

 


③ 義肢の支給決定

 

見積りに問題がなければ、役所の福祉窓口からお客様宛に「補装具費支給決定通知書」が発行されます。

 

 

※ 市町村によっては、決定通知と一緒に「支給券」「委任状」が同封されて届きます。

 後程、当社がお預かり致します。

 

※ お客様によっては 自己負担金 が発生します。

 ( 通常1割 ~ 世帯所得 に応じて変動。 0 円 ~ 上限額 37,200円

 

  自己負担金 のお支払いは、補装具の納品時 にお願い致します。

 

 


④ 製作・修理

 

お客様のお手元に書類が届きましたら、当社に「決定通知が届いた」とご一報ください

義肢の製作・修理をすすめるにあたって、日程のご相談をさせていただきます。

 


⑤ 完成・納品(自己負担金のお支払い)

 

義肢の完成後、「補装具費支給券」「請求書委任状」にお客様の署名・押印をいただき、その書類を 当社でお預かり致します。

 

 

※ 決定通知に 自己負担金 が記載されているお客様は、納品時に負担金をお持ちください

 

※ 支給決定の際に判定を受けたお客様は、義肢の完成後に 更生相談所にて 適合判定 を必要とする場合があります。

 

  判定が必要な場合には 更生相談所から指示がありますので、説明を聞いてください

  

 


⑥ 製作・修理の費用請求

 

お預かりした書類にて、当社から各市町村の福祉窓口へ義肢の費用を請求。

後日、福祉から当社へ費用の支払いが行われます。