補装具をつくるには…

 

補装具を購入する方法としては、大きく分けて二つあります。

 

  

① お住まいの市町村から交付された障害者手帳をつかい、福祉の補助を受けて製作。(障害者自立支援法)

 

詳しくは こちらをクリック ⇒ 福祉で補装具をつくる

 

 

 

② 医療機関にて医師の診断を受け、治療用装具として製作。

 (ご加入の健康保険にて、療養費の還付請求が可能)

 

   詳しくは 下記の「医療(健康)保険をつかう」をご覧ください。

 

 

 


医療(健康)保険をつかう

 

 

腰・足・膝等、身体の痛みや四肢の不調がある場合、医師の診察によって適切な装具が処方されます。

当社の営業が伺っている整形外科の病院(医院)が 群馬・埼玉・栃木にございますので、お問い合わせください。

 

医療機関にて医師の診察を受け、治療上装具が必要と認められた場合、加入している健康保険から 療養費の還付 が受けられます。

 

 

* 医師の処方によって、当社が装具を製作

  装具によって、納期は1~2週間

          ↓

* 装具と引き換えに、当社に装具代金をお支払い

  (注意) 病院の治療費とは別の支払いになります

   後にご加入の健康保険から還付される分も、一旦お客様に全額ご負担いただきます。

          ↓

* 下記をご用意のうえ、加入されている(還付申請をする)保険窓口へ提出

 

< 持参するもの >

① 当社発行の領収書

② 担当医師の診断書

  (証明書・意見書ともいう。病院にて発行)

③ 保険証

④ 還付金を受け取る銀行等の口座番号

⑤ 印鑑(認印で可)

⑥ 福祉・高齢者の “医療受給者証”

  (お持ちの方のみ)

 

 

< 提出・申請先窓口 >

● 国民健康保険・後期高齢者医療保険 ・・・ お住まいの市役所・支所・役場

● 社会保険 ・・・ お勤め先の事務担当 又は 全国健康保険協会(協会けんぽ)

● 企業組合保険 ・・・ お勤め先の担当事務

● 労災保険 ・・・ お勤め先の担当事務 又は 労働基準監督署

          ↓ 

* 申請後、1~2ヶ月ほどで指定の口座に還付金が入金となる。

  

 

〇 装具によっては、療養費の還付対象にならないものもございます。

  詳細は担当医師か、当社へご確認ください。

 

 

〇 自己負担額

一旦全額お客様にご負担いただいた後、お客様ご自身申請により、ご加入の健康保険元から「療養費」として還付されます。

個人の 医療負担割合 によって異なりますが、最終的な自己負担は 1~3割 です。

 

 

(注:1) 労災 の場合も全額ご負担の後、申請により全額還付になります。

(但し 事業所によって違いがありますので、事前にお勤め先にご確認ください)

 

(注:2) 生活保護 を受けている方は、生活保護の担当者にご相談ください。

 

(注:3) 交通事故などの 第三者行為災害による治療 の場合は、保険会社に支払い方法をご確認ください( 確認が取れれば、当社から保険会社へ直接請求する場合もあります )

 

 

 


補装具の作り替えについて

 

装具によって、耐用年数 が異なります。

健康保険での還付や福祉・生活保護などの制度を使っての再製作は、厚生労働省が定めた 耐用年数 を超えてからとなります。(自己負担での再製作 の場合は、耐用年数以内でも可能です)

 

 

参考ページ ⇒ 義肢・装具 耐用年数一覧表